退院と入院費用

入院 退院と入院費用

退院について

原則退院日は主治医の指示にて決定します。午前中退院をお願いしています。
請求書は退院前にベッドサイドにお持ちしますので、1階会計で清算してください。

入院費用について

ご請求方法

入院費用は退院時請求または定期請求としてご請求させていただいております。
 ※退院時請求とは、同月内での入退院または短期的な入院の場合に退院日に費用計算を行います。
 ※定期請求とは、継続的な入院の場合に月末締めにて1ヶ月毎の入院費用として計算を行います。
定期請求分につきましては、翌月10日以降に請求書を病室にお届けします。
ご希望があればご家族にご連絡いたします。

支払い期日

退院時請求については、退院日当日にお支払いください。
定期請求については、翌月末までにお支払いください。

お支払い方法

1階の「入院窓口」にてお支払いください。(会計受付時間 9:00~17:00)
土曜日は午後1時までにお支払いください。遅れる場合は入院窓口の係までご連絡ください。(病院休診日の日曜日と第4土曜日は除きます。) ご入院中の患者様のお支払いについては14:00過ぎにお越しいただきますようご協力をお願いします。
遠方の方は、振込入金での対応も可能となりますのでご相談ください。

高額療養費制度について

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。※入院中の食費負担は含みません。
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうか、加入者の所得水準のよって分けられます。

70歳以上の方の上限額

下表の黄色背景内に該当する方は「限度額適用認定書」の交付をしてください。

適用区分 外来(個人ごと) ひと月の上限額 食事1食

現役並み

Ⅲ 年収約1,160万円~
  標報83万円以上
  課税所得690万円以上

252,600円
+(医療費 – 842,000円)×1%

460円

Ⅱ 年収約770万円~約1,160万円
  標報53万以上
  課税所得380万円以上

167,400円
+(医療費 – 558,000円)×1%

限度額適応
認定書申請

Ⅰ 年収約370万円~約770万円
  標報28万円以上
  課税所得145万円以上

80,100円
+(医療費 – 267,000円)×1%

一般

年収156万~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等

18,000円
年間上限 144,000円

57,600

住民税
非課税

Ⅱ 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

210円

Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

100円

注 1つ医療機関等での自己負担(院外処方を7含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算が上限額を超えると高額療養費の支給対象となります。

69歳以下の方の上限額

「限度額適用認定書」の交付申請をしてください。

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 食事1食

年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超

252,600円 +(医療費 – 842,000円)×1%

460円

年収約770万円~約1,160万円
健保:標報53~79万円
国保:旧ただし書き所得
   600万円~901万円

167,400円 +(医療費 – 558,000円)×1%

年収約370万円~約770万円
健保:標報28~50万円
国保:旧ただし書き所得
   210万円~600万円

80,100円 +(医療費 – 267,000円)×1%

年収370万円以下
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

住民税非課税者

35,400円

210円

注 1つ医療機関等での自己負担(院外処方を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

申請方法

  1. 加入されている医療保険の窓口に交付申請してください。
    ・国民健康保険」「後期高齢者医療」⇒各市町村
    ・「組合健保」「企業のl組合健保」 ⇒お勤めの会社、もしくは健保組合
    【申請に必要なもの】
    ・保険証 ・印鑑 ・代理人の身分証(免許証等)※ご本人以外の方が代理申請をするとき
  2. 認定書は病院の1階受付に提示してください。
    ・申請した月の1日から有効です。
    ・保険料の滞納があると、発行されない場合があります。
    ・自己負担限度額の詳細は上記の表をご覧ください。

その他、心配事や悩み事のご相談について

ご要望・相談窓口について

地域総合相談室にてご相談いただけます。

その他のご要望

病棟または外来の看護師長または看護主任が承ります。

石和共立病院

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