無料低額診療事業
誰もが平等に安心して医療を
すべての人に医療を受ける権利があります。
医療費でお困りの方はぜひご相談ください。
1日も早く治療を始めましょう。
無料低額診療事業制度とは
生活困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号)です。無保険者、ホームレス、外国人労働者、DV被害者、住所不安定就労者、人身取引被害者等が対象な「無料診療」と、「低額診療」があります。医療費の自己負担金が減額または免除になります。制度利用にあたっては、必要書類を提出していただき、審査により適用の可否が決まります。
ご利用していただける方
当協会が運営する病院・診療所を受診される方のうち、下記の条項に該当しかつ申請された方が適用となります。
- 世帯収入が当法人の診療費減免に関する基準を満たす方で、医療費の支払いが困難な方
- 該当する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細票等)を提出できる方
ご利用方法
- 利用には所定の申請書による手続きと、当院ソーシャルワーカーによる面談が必要です。
- 利用が出来る方は、世帯収入が減免の基準を満たす方です。申請の際、所得の状況を証明できるもの(源泉徴収票や給与明細書など)が必要です。
- ご利用出来る期間は、無料診療は原則1か月。低額診療は原則6か月です。期間内に公的制度の活用などを提案させて頂きます。
準備していただくもの
- 該当する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細等)
- 保険証
- 印鑑
対象となる医療費
- 申請された病院・診療所の診療費に対し、保険分自己負担額を減額又は免除します。その対象は、各医療保険の自己負担限度額までとなります。
- 自費診療分、申請医療機関以外の医療費、健康診断・診断書や保険調剤薬局の薬代は減免の対象になりません。
- 重度心身障害者医療費助成制度の対象者は制度対象となりません。